事前確定届出給与の支給に失敗したとき
全額、法人の経費にならないとおもいますが、どうせならないなら別に支給しなくても良いやと思ったのですが、支給しないはしないで何か別の弊害が生じますか?
税理士の回答

中山晃一
一定の手続きを踏まずに、支給しない場合、債務免除益という利益が生じるケースもございますので慎重に検討する必要がございます。
https://www.ht-tax.or.jp/topics/yakuinshoyo-fushikyu/
本投稿は、2025年01月11日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。