法人名、代表者、株主変更における繰越欠損金の取扱い
有限会社を親族から引き継ぎました。
法人名、業務内容、代表者を変更登記しました。
知り合いから、株主も変更すると(支配権)
別会社に扱いになって、変更前会社の繰越欠損金を認められなくなると
聞きましたが本当でしょうか?
またその場合、いつになったら株主変更しても良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
そのようなことはありません。
会社は株主が変わろうが、代表者が変わろうが、同じ人格です。
株主変更は変わった時です。
明快なご回答ありがとうございました。

安島秀樹
会社が別の赤字会社の株を買って子会社にすると、赤字が引き継げないことはあるみたいです。合併でなくてもおなじような節税効果が見込めるからみたいです。
本投稿は、2025年03月28日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。