出向者給与の格差補填について
国内の子会社へ出向している社員がいます。その人の給与が100だったとすると、
子会社が90負担して、残りの10は親会社が負担しています。これは出向契約にも
定められています。この90:10の比率は子会社によって違います。
例えば80:20のケースもあります。
税務上何か気を付けなければならないことはあるのでしょうか?契約書に明示し
ている以上は問題ないと思うのですが、
税理士の回答
上田誠
出向元・出向先の負担割合(例:90:10、80:20)は契約書に明示され、実態どおりに費用負担と給与支給が行われていれば、税務上は問題にならないものでございます。ただし、負担割合に合理的根拠がなく、実態と乖離している場合には「寄附金認定」や「役務提供対価としての否認」が生じ得る点のみご注意いただく必要がございます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2025年12月07日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







