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役員の期中退職に係る報酬の支払

法人の役員が期中で辞任に意向をしめされ臨時総会で承認可決しました。
役員報酬なので定期同額給与の概念がありますが、半月は出勤されていたので
役員報酬の半額を支払う予定のようです。
これは半月分の報酬はもちろん社保や住民税、所得税を差し引いて支給し、
かつ今回の半月分の報酬は定期同額給与にあたらないので法人税の別表で
損金不算入にしようと思っています。

不安なのが今回の半月分の報酬を支給し損金不算入にはするのですが、期首から
現在までの定期同額給与で進んでいたものまで損金不算入になる事はないのか?

もう一つは事前確定届出給与も提出済みですが期中の辞任という事もあり変更の
届出も提出済みです。この分まで半月の報酬を出す事によって役員賞与にも
影響するのかどうかが気になっています。

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

結論
期中退任に伴う「半月分の役員報酬」は、原則として定期同額給与に該当せず、当該半月分のみ損金不算入で処理します。
それ以前に支給してきた定期同額給与まで遡って損金不算入になることはありません。
事前確定届出給与(役員賞与)についても、期中退任に伴う変更届を適切に提出していれば、今回の半月支給が影響することは通常ありません。

理由・根拠
① 半月分報酬の損金算入可否
法人税法34条1項1号
役員給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」に該当するもののみ損金算入可。
法人税基本通達 9-2-14
期中の退任・就任等により、月額が変動する支給は定期同額給与に該当しない。
→今回の「半月分のみの支給」は月額が異なるため、その半月分のみ損金不算入が妥当です。
※源泉所得税・社会保険・住民税の控除をして支給する点は問題ありません(給与性は否定されません)。

② これまでの定期同額給与への影響
法人税基本通達 9-2-12
定期同額給与の判定は各支給月ごとに行う。
→退任「前」まで、同額で継続支給していた月分はすべて定期同額給与として損金算入可。今回の半月支給を理由に、過去分まで否認されることはありません。

③ 事前確定届出給与(役員賞与)への影響
法人税法34条1項2号
法人税基本通達 9-2-25、9-2-26
期中退任に伴う「変更届」を提出済みである点が重要。
→期中退任というやむを得ない事情に基づく変更で、変更届を期限内に提出
実際に賞与を支給しない(又は変更後の内容どおり)
であれば、事前確定届出給与の否認リスクは通常ありません。
今回の半月分報酬は「月例報酬の変動」であり、役員賞与の問題とは切り分けて判断されます。

実務上の整理
半月分報酬
会計:役員報酬計上
税務:別表四で加算(損金不算入)
退任前までの月額報酬:損金算入OK
事前確定届出給与:変更届提出済みなら影響なし

議事録(臨時株主総会):
退任日
最終支給の考え方(在任期間按分等)を明記して保存(調査対応上有効)

本投稿は、2025年12月23日 12時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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