A社とB社、2社が係る退職金の支給について
A社所属の役員(取締役)が退職する事になりました。
その役員はA社からのみ役員報酬等を支給していました。
質問は退職金を支給したいのですが、A社は業績が芳しくない為、
A社は退職金を支給しません。
この役員はB社(A社とは別法人ですが代表者が同じ)の相談役でもあります。
しかしながらB社からは一切、報酬関係を支給していません。
B社から相談役に対して退職慰労金を出そうかと考えていますが、会計処理上
退職金で処理してよいものでしょうか?
退職金の金額は寸志程度の10万~25万の間で考えています。
B社の会計処理上、会社としては相談役ですが公の所属(登記上)ではないので
B社の会計に急に退職金が出てくる。といった流れは不自然な気もしています。
退職金ではなく交際費として処理すべきものなのか。
B社が退職金として支給する事の問題点をお聞きしたいです。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
山本克彦
退職金の支給については、その法人の業務に従事した期間、退職の事情、類似法人の使用人退職給与の支給状況から総合勘案すると、寸志程度であれば、退職金として処理しても問題ありません。
本投稿は、2025年12月23日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







