事前確定届出給与について
当社は、2月決算法人であり、3月に役員賞与を支給したい為、事前確定届出給与の届出を提出したく思います。
理由は、4月以降の役員報酬を下げて、社会保険料を抑える為です。
決算直後に届出を提出して、支給することは可能でしょうか。
それとも税務リスクが高い為、辞めるべきでしょうか。
税理士の回答
上田誠
決算直後であっても、所定の期限(定時株主総会等から1か月以内かつ事業年度開始から4か月以内)を厳守し、支給日・金額を確定させた上で届出を行えば支給は可能であり、社会保険料軽減を目的としていても直ちに税務リスクが高いとはいえませんが、要件を一つでも外すと全額損金不算入となるため、実務上は慎重な対応が必要でございます。
本投稿は、2026年01月11日 05時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







