国際税務の実務について
このたび内国法人(零細企業)が全く異なる業態で中国で事業を開始しようと考えております。
その際に発生する課税関係について教えてください。
これから中国において新たな業態で事業を開始しようと考えていますが、現地で法人を設立した方がよいのか、またはひとまず代理店に委託する形態がよいなどアドバイスをいただけると大変助かります。
少し調べてみたところ、租税条約なるものがあり、
租税条約の適用を受けるには、所轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出せねばならないと知りました。
初めて目にする言葉にあわあわしておりお力をお借りできればと考えております。
また、課税関係についても
1.現地法人を設立すると現地の法人税がかかるほか日本の法人税も課税されるのか?この時に上記の租税条約が関係してくるのですか?
2.外国税額控除って具体的にどのようなものでしょうか?
3.消費税の課税関係はどうなるのか?
質問事項が多く申し訳ありませんが
ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
中国の税制は分かりません。
1.現地法人を設立すれば中国で課税されると思います。日本では課税されません。
2.中国では基本的に外国税額控除は認められない、と聞いたことがあります。
3.現地法人ならば中国の間接税(増値税?)によるかと思います。
本投稿は、2026年04月12日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





