通算法人の特定同族会社の判定について
通算法人の特定同族会社の判定について質問です。
P社(A社30%、B社20%など複数株主) 資本金5億
↓75%所有
S1社 資本金2億
↓ 100%所有
S2社 資本金1千万
S1社とS2社はグループ通算制度を利用しています。
この構図の場合、S1社とS2社はそれぞれ特定同族会社になりますか?
税理士の回答
住谷慎一郎
s2は資本金1億円超のS1社に支配されているので特定同族会社になります。
S1社はP社の中に50%超の特殊関係のある株主グループが存在するかどうかで判断が変わります、存在すれば特定同族会社ですが、存在しなければ該当しません。
本投稿は、2026年04月17日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





