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通算法人の特定同族会社の判定について

通算法人の特定同族会社の判定について質問です。

P社(A社30%、B社20%など複数株主) 資本金5億

↓75%所有

S1社 資本金2億

↓ 100%所有

S2社 資本金1千万

S1社とS2社はグループ通算制度を利用しています。

この構図の場合、S1社とS2社はそれぞれ特定同族会社になりますか?

税理士の回答

s2は資本金1億円超のS1社に支配されているので特定同族会社になります。

S1社はP社の中に50%超の特殊関係のある株主グループが存在するかどうかで判断が変わります、存在すれば特定同族会社ですが、存在しなければ該当しません。

本投稿は、2026年04月17日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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