損金経理要件について
損金経理要件について、破産手続の場合の貸倒損失の場合は(破産債権を法的に消滅させる免責手続はない関係もあり)「破産手続の廃止や終結の決定により法人が消滅したタイミング」を逃してしまうと永久に損金算入出来ないと聞きます。
このタイミングを逃すと(早くても遅くても)永久に損金算入出来なくなるというのは損金経理要件というもの全てがそうなのでしょうか?それともそれ以外の何か条件が重なってこの貸倒損失はそのようになっていて、損金経理要件があるが特定のタイミング以後なら翌期でもOKだったりするものもあるのでしょうか?
確定決算主義というものとは関係あるのでしょうか?
また、具体的に気になるものとして控除対象外消費税をその期に費用計上していないと損金算入出来ないのでしょうか?それとも翌期の費用計上とかすれば翌期の損金に算入出来たりするのでしょうか?資産に係る控除対象外消費税か費用に係る控除対象外消費税かによっても異なりますか?
また、例えば20日検針の費用は当期に21日~末日を未払費用として見越し計上して、翌期に確定額との差額が処理されますが、これももし損金経理要件のある内容であれば計上時期が遅すぎるとしてこの差額は損金算入が認められなかったりするのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
貴社の発生した事実に基づいて、貴社の関与税理士に判定してもらう事をお勧めします。
本投稿は、2026年04月30日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






