投資促進税制
法人で機械を買ったのですが、投資促進税制は使っても使わなくてもいいのでしょうか?利益がでてない場合使わない方がいいのでしょうか?
税理士の回答
中小企業投資促進税制は、あくまで特例なので、要件を満たしている場合、使うか使わないかは、法人の自由です。
下記の国税庁HPのとおり、税額控除だけでなく、特別償却もあるので、使えるのであれば使ったほうがよいかとは思いますが、使うときは要件を満たしているかをきちんと確認する必要があります。
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
ご回答ありがとうございます。
使えるのであればつかったほうがよいとはなぜでしょうか?
ト-タル経費にできるのは同額ではないのでしょうか?
利益がでてない場合でも使った方がいいのでしょうか?
本投稿は、2026年07月31日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







