取引先の新年会会費について
取引先の新年会会費で10000(税抜き経理)を払ったのですが、勘定科目や課税区分
は何になりますでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
取引先の新年会会費であれば、交際費、課税仕入で処理することになります。
宮本大樹
取引先の新年会への参加費で、飲食を伴うものであれば、勘定科目は「交際費」で処理して差し支えないと考えます。
◆消費税の扱い
その会費が飲食代にあたるものであれば、原則として10%の課税仕入れとして処理します。
◆法人税上の扱い
会計上「交際費」で処理することと、法人税の計算上「交際費」として扱われるかは別に考えます。
取引先などとの飲食費については、1人当たりの金額が1万円以下で、必要な記録を残している場合には、法人税の計算上、交際費から外して扱うことができます。
税抜経理を採用している場合、この1万円以下かどうかも、税抜金額をもとに判定します。
◆1人当たり1万円以下かどうかの判定
新年会の会費については、原則として、その新年会全体の飲食代を参加人数で割って、1人当たりの金額を判定します。
ただし、主催者から全体の金額が分からず、1人当たりの費用がおおむね1万円程度と考えられる場合には、実際に支払った会費をもとに判定できる取扱いもあります。
◆残しておきたい記録
開催日、参加した取引先などの名称や関係、参加人数、金額、会場名などは記録しておくとよいです。
また、消費税の仕入税額控除については、領収書等の内容や、主催者がインボイス登録事業者かどうかもあわせて確認してみていただければと思います。
1万円以下の接待交際費は会議費で処理をしているので、今回も会議費でいいということでしょうか?
宮本大樹
普段、1人当たり1万円以下の社外飲食費を会議費で処理されているのであれば、今回も会議費で処理して差し支えありません。
ただし、勘定科目ではなく実際の内容で法人税上の取扱いを判断するため、1万円基準や必要な記録などの要件を満たしているかはご確認いただければと思います。
本投稿は、2026年09月14日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







