法人税の繰り戻し還付への税金について
法人税の繰り戻し還付について、還付があった際に雑収入として計上した場合、当該収入にはまた法人税がかかるのでしょうか。
税理士の回答
欠損金の繰戻しにより還付された法人税等の本税については、法人税はかかりません。
会計上、雑収入として計上した場合でも、法人税の申告上は益金不算入として所得金額から減算します。
これは、法人税等の本税は納付時に損金不算入とされているため、その還付を受けた場合にも益金に算入しない取扱いとなっているためです。
竹中公剛
法人税の繰り戻し還付について、還付があった際に雑収入として計上した場合、当該収入にはまた法人税がかかるのでしょうか。
法人税の申告書で何も処理しないとかかります。
税理士にその旨言ってくだされば、かからないように処理します。
よろしくお願いいたします。
自分で申告書を作る場合には、税務署にどうすればよいか聞いてください。
教えていただけると思います。
本投稿は、2026年09月19日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







