法人税の繰り戻し還付
法人税の繰り戻し還付につきまして、当期は3000万円の繰越欠損金が生じております。
前期の法人税は500万円ほどで、課税所得は2000万円ほどでした。
当期に繰り戻し還付を行った場合には、いくらほど還付されますでしょうか。
税理士の回答
宮本大樹
ご質問の「3,000万円の繰越欠損金」が、当期に新たに生じた税務上の赤字(欠損金)を意味するものとして回答します。
欠損金の繰戻し還付の要件を満たしている場合、法人税の還付額は、概算で500万円程度になると考えられます。
◆還付額の計算
欠損金の繰戻し還付は、原則として次のように計算します。
「前期の法人税額 × 当期の欠損金額 ÷ 前期の税務上の所得」
今回の場合、還付計算に使える欠損金額は、前期の税務上の所得2,000万円が上限となるため、
「500万円 × 2,000万円 ÷ 2,000万円 = 500万円」
となります。
なお、3,000万円の赤字のうち、繰戻しに使わなかった1,000万円については、要件を満たせば翌期以降の所得から差し引くことができます。
◆適用にあたっての確認点
この制度を利用するには、原則として一定の中小法人などに該当することのほか、
・前期から継続して青色申告をしていること
・当期の確定申告を期限内に行うこと
・確定申告とあわせて還付請求書を提出すること
などの要件があります。
そのため、実際にこの制度を利用できるかどうかは、青色申告の状況のほか、中小企業者等に当てはまるかどうかを確認するため、資本金や株主構成なども見ておく必要があります。
◆地方税について
地方法人税については、法人税の繰戻し還付に伴って還付され、別途還付請求の手続きをする必要はありません。
一方、法人住民税や法人事業税には、法人税と同じような繰戻し還付の制度はありません。これらについては、翌期以降の申告で調整していくことになります。
なお、上記はご質問に記載された金額をもとにした概算です。
実際の還付額は、申告書上の所得金額、法人税額、欠損金額などを確認したうえで計算することになります。
竹中公剛
法人税の繰り戻し還付につきまして、当期は3000万円の繰越欠損金が生じております。
前期の法人税は500万円ほどで、課税所得は2000万円ほどでした。
当期に繰り戻し還付を行った場合には、いくらほど還付されますでしょうか。
2期を通して計算することになります。
全額戻る計算になるでしょう。
本投稿は、2026年09月18日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







