税理士ドットコム - [法人税]事前確定届出給与の職務執行開始日と届出期限について - ご質問ありがとうございます。◆ 職務執行開始日に...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 事前確定届出給与の職務執行開始日と届出期限について

事前確定届出給与の職務執行開始日と届出期限について

9月決算の株式会社で、代表取締役は前期から継続して就任しています。

第2期は2026年10月1日から開始し、10月19日に株主1名による書面決議で、2027年7月15日に役員賞与を支給することを決定しました。

なお、第1期の決算承認を行う定時株主総会は11月中旬以降を予定しています。

この場合、事前確定届出給与の「職務執行開始日」は、10月1日、10月19日、または今後開催する定時株主総会の日のいずれになるのでしょうか。

また、事前確定届出給与に関する届出書の提出期限はいつになるのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

◆ 職務執行開始日について

事前確定届出給与の「職務執行開始日」は、役員の就任・再任の状況や、賞与の対象となる職務期間によって判断します。

法人税基本通達9-2-16では、定時株主総会で役員が再任された場合、その総会の日を職務執行開始日としています。

今回も11月の定時株主総会の日となる可能性がありますが、役員の任期や再任の有無、賞与の対象となる職務期間などを確認する必要があります。

◆ 届出期限について

事前確定届出給与の届出期限は、原則として次のいずれか早い日です。

① 賞与を決議した日と職務執行開始日のうち、早い日から1か月を経過する日

② 職務執行開始日が属する会計期間の開始日から4か月を経過する日

今回、10月19日の書面決議で賞与の支給日と金額が確定し、職務執行開始日が10月19日以降となる場合には、2026年11月19日(木)が届出期限となります。

一方、職務執行開始日が10月1日となる場合には、休日による期限の繰延べがあるため、11月2日(月)が届出期限となります。

◆ 確認していただきたいこと

まずは、10月19日の書面決議が株主総会の決議として有効に成立し、賞与の支給日と金額が確定しているかをご確認ください。

あわせて、役員の任期、11月の定時株主総会で再任する予定があるか、今回の賞与がどの期間の職務に対するものかも確認が必要です。

これらの事情によって届出期限が変わるため、現時点では11月19日が期限と断定することは難しいと考えます。

期限を過ぎないよう、早めに確認して届出を進めることをおすすめします。

職務執行開始日は事業年度初日と必ず一致するものではなく、役員の就任・再任や報酬の対象となる職務期間から確認します。届出期限は、原則として決議日と職務執行開始日の早い方から1か月を経過する日と、会計期間開始からの所定期限の早い方で判定します。11月の総会まで待ってよいとは限りません。10月19日の書面決議、定款・任期、賞与の対象期間を近くの税理士事務所に早急に提示し、開始日と提出期限を確認してください。

本投稿は、2026年10月20日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
168,715件
直近30日 相談数
501件
直近30日 税理士回答数
1,883件