適格分割における資本金等の減少額の端数処理について
適格分割型分割に係る法人税法施行令第8条第1項第15号の分割資本金額について、資本金等の額に分割移転割合を乗じた結果、1円未満の端数が生じます。この端数は切り捨てる必要がありますか。それとも四捨五入が認められますか。根拠規定があればお教えいただけると幸いです。
例
計算後の資本金等の減少額が155,446.7円の場合
税理士の回答
法人税法施行令8条1項15号では、分割移転割合の「小数点以下三位未満」の端数は切上げとされています。この割合の端数処理と、乗算後の資本金等の減少額に生じる1円未満の処理は区別する必要があると考えられます。後者について、今回確認した範囲では四捨五入を認める直接の根拠を確認できませんでした。分割日、割合の計算過程、別表五(一)への反映額を示して、所轄税務署又は組織再編に詳しい税理士へ確認されることをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
ご確認いただいた範囲では根拠の確認はできなかったが、もしかしたら税務署に聞いたら根拠付きの回答をしてくれるかも?という感じでしょうか。
組織再編は山ほどされているのに、最終結果の端数処理に関する取り扱いの記載が明確に示されてないのと、どこにも情報がないのが気になりますね。
本投稿は、2026年11月02日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







