グループ法人税制の適用について
私(A)は個人です。三社(B社・C社・D社)所有しています。
B社・・・Aが50%所有 C社が50%所有
C社・・・AとAの子供で100%所有
D社・・・AとAの子供で100%所有
この場合、B社とD社が取引をするとすれば、グループ法人税制の適用があると
考えられますでしょうか。
税理士の回答
ご質問者様とお子様は一の者となり、B社とD社は当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係に該当しますので、グループ法人税制の適用があります。
B社とD社間の全ての取引がグループ法人税制の適用がある訳ではありませんのでご注意下さい。
前田先生迅速なご回答ありがとうございます
本投稿は、2018年07月16日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。