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一般社団法人の休眠について

昨年末に一般社団法人(普通型)を設立いたしましたが、全く活動できておらず、今月中にも休眠の届出をする予定です。
しかし、1月ごろに税務署や県税事務所より封書が届き、焦って事業開始日(見込み)を設立日の翌日の日付を書いてしまったので、遡って「全く活動していません」というのは通用しないのでしょうか?無活動、無収入でも、諦めて3か月分の均等割を支払わなくてはならないのでしょうか?
見切り発車で設立してしまったことを反省しています。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業開始日(見込み)を設立日の翌日等の日付にすることは、一般的な事と考えます。実際に休眠(廃業)状況であれば、休眠届を提出されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年03月26日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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