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任意団体の税金について

会員50名ほどの書籍出版をしている任意団体です。代表は私です。

出版している書籍は、海外のキリスト教関係書籍の翻訳本ですが、翻訳者が亡くなり、新刊はほとんどありませんので、再版のみ継続しています。

会員からは月1000円の会費と任意の募金を募り、月々月報の発行と書籍の割引を提供しています。

会費や寄付されたお金は、月々の家賃(家族が在住)の他、月報の印刷費、通信費、事務機器費、事務費、海外への寄付などに当てています。また、再版本が出た場合の印刷費に当てています。全てボランティアで行っているため、人件費はゼロです。

出版している書籍は取り次ぎを通して販売もしていますが、年間の全体の売り上げは20-30万程度です。こちらも収益は全て次の再版や運営費に当てています。
月報には月々の会計報告を掲載しています。

出版を上記のような形で始めた亡き翻訳者は、「人格のない社団」としていました。

このような出版業を続けていくにあたり、税金を支払わなければならない場合があれば、教えていただきたいと思います。このまま「人格のない社団」として続けられるのか、続けることで出てくる問題など、分からないので相談することにしました。

以上。よろしくお願いします。

税理士の回答

今まで前代表者は法人税の申告をしてきたのでしょうか。あるいは、実費弁償の届出をすることによって申告をしていなかったのでしょうか。
人格のない社団が収益事業を営む場合には、法人税の申告義務が発生します。ただし、税務署長の確認を受けた実費弁償の届出を提出しておれば申告義務はありません。御社の事業は出版業(出版物を制作して販売)か物品販売業(出版物の取次)に該当するものと思われ、いずれも収益事業に該当します。会員限定の月報の発行は収益事業に該当しないと思われますが、書籍の販売は収益事業に該当すると思われます。ただし、収入=費用とか剰余金が発生しても翌年度には費用として使い切るなどしておれば、税務署の確認が前提ですが、実費弁償の届出を提出することによって、法人税の申告義務はなくなります。この届出は5年ごとの見直しになります。最後に地方税である法人住民税は、収益事業を営まない人格のない社団であっても均等割は課税されます。

迅速に対応していただきありがとうございます。人格のない社団は申告の必要がないと前代表者は考えていたのは、書籍の収入は全て次に出版する書籍の印刷費に当てるため、収入はないと考えていたためです。従って、法人税の申告あるいは実費弁償の届けをしていないと思います。しかし、ご説明によると、法人税の申告義務がなくても均等割りの課税があるとのことなので、いずれにしても税務署に出向かなければならない事が分かりました。分かりやすい説明をありがとうございました。

本投稿は、2019年07月19日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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