出資金1億円以上 協同組合
出資金が1億円以上の協同組合について教えて下さい。
出資金が1億円以上であっても、協同組合であることを理由に少額減価償却資産の特例等(租税特別措置法)が適用できたと思います。ですが、交際費については、800万円まで損金算入できる措置が使えないのはなぜですか?
税理士の回答

本田文利
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入特例の規定では、対象法人は青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員が1,000人以下の法人と規定されています。
一方、接待交際費の損金不算入では中小企業との規定のみであり、農業協同組合等の文言は含まれていません。
このことから、措置が使えないと考えられます。
本投稿は、2019年09月09日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。