租税条約に関する届出書について
租税条約に関する届出書を提出します。
具体的にはインドのコンサル会社への支払です。
私は一経理担当者なのですが、提出時は会社からの委任状が必要になるのでしょうか?
国税庁HPには「納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、委任状が必要」と書いていました。
そもそもここでいう納税管理人とは誰のことなのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます
納税管理人は、自分の指定した人となります。自分が海外等に行かれている場合、税理士やご家族に自ら依頼した人が納税管理人となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年09月14日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。