事前確定給与
事前確定給与の支給日を土日に設定してしまいました。支給日は翌営業日の月曜日となりました。問題ないですか?
税理士の回答

竹中公剛
その月内であれば、問題はありません。
お気を付けください。

竹中公剛
できれば、今後は、その支給日の前に支払ってください。
ご回答頂きまして誠に有り難うございます。今後同日、同額を認識して支給したいと思います。
法人税法を調べると、事前確定給与はその時期に同額を支給と有りますが、 その時期とは、幅をもった日にちと捉えてよいのでしょうか?何度も質問して申し訳ないのですが、回答お願いいたします。

竹中公剛
はい、厳密に考えると、届出書には、年月日を記載します、ので、
同日だとは思いますが、
12月25日記載していて、まあ、その前後なら、良いのではと、竹中は、考えています。・・・正しいのかどうかは、わかりません。
月は守るべきと考えています。・・・竹中は・・・。
月が違うと、税務署がどういううかは、今のところわかりませんが、
竹中は、月は、守るように指導しています。
月内でも、日は、あまり離れないように指導しています。
お忙しい所有り難うございました。
本投稿は、2020年09月03日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。