合同会社から株式会社に変更した際の決算
合同会社から株式会社に組織変更を行いました。
合同会社の際に11月決算でしたが株式会社に変更したのが12月16日です。
既に11月の決算は1月末に税務署にて済ませましたが、11月末から
12月16日までの会計は合同会社としての処理になるのでしょうか。
その際の税務署への届けはどのようなことが必要なのでしょうか。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
組織変更があった場合でも、会計上及び税務上は同じ組織として取り扱われますので、定款上、決算期の変更を同時にかけているのでない限り、来年の11月末まで1年の決算・申告となります。社名変更と変わりないということです。(法人税基本通達1-2-2による。参考国税庁HP http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01/01_02.htm )
また税務署へは「異動届」が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
以上です。
分かりやすく、的確なご回答を早々に頂きまして、深く感謝いたします。
とても助かりました。
どうもありがとうございます。
本投稿は、2017年02月13日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。