社長の決算賞与を増やしたい。
元々、事前確定届出をして、決算月に
役員(社長、役員2名)へ賞与を予定してましたが、予定よりも利益が出たので、増額を考えてます。
[質問]
同月の違う日に支払う場合、
事前確定届出➡︎損金
増額追加 ➡︎損金対象外
の組み合わせができますか?
それとも別日に支払いしても
全額損金対象外になるのでしょうか
税理士の回答
事前確定届出給与は、役員の職務執行期間(定款に別段の定めがなければ、定時株主総会から翌年の定時株主総会まで)の期間に支給する金額を対象としていますので、ご質問のように届出と別の支給をした場合、届出分も全額が損金不算入になると考えられます。
従いまして、支給はできるが届出分も含めて全額が損金不算入になります、というのが回答です。
以下の国税庁の質疑応答事例をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm
本投稿は、2021年06月01日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。