関係会社間での役員借入金と役員貸付金の相殺
A社には役員借入金が5000万円、B社には役員貸付金が3000万円あります。
A社への債券を3000万円B社に譲渡することでB社の役員貸付金は0にできるでしょうか?
税理士の回答
個人的な見解となります。
常識的に考えて出来ないと思います。
会計は総額表示(同一の債権債務を相殺して表示しないこと)が原則ですし、目的が役員貸付金の消滅であれば、債務消滅という経済的利益に対する課税を免れるための租税回避行為として、同族会社の行為計算否認が適用される可能性が極めて高いと思います。
本投稿は、2021年06月25日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。