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法人の事務所として利用している物件があります。法人設立前に借りたため契約書は法人の社長個人となっております。
この場合、名義は社長個人となっておりますが法人の経費とできますでしょうか。

よろしくお願い致します

税理士の回答

役員報酬と見做されないためにも、基本的には賃借人を法人に変更すべきと思います。

ご回答ありがとうございます。法人に契約書変更します

本投稿は、2022年05月25日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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