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特別賛助金の扱いに関しまして

従業員が業界団体の一般社団法人に出向しており、そこから更に
ジェトロ(日本貿易振興機構)の海外事務所に派遣されています。

当社はこの一般社団法人との取り決めに従い貿易振興事業遂行にあたり、
通常の会費とへ別の特別賛助金を払わなければなりません。

これは寄付金に該当するでしょうか?この業界団体の貿易振興事業によって
当社は様々な情報を得ていますので、見返り給付がないわけではないので
寄付金にはならないと思うのですが、いかがでしょうか?

税理士の回答

会費を支払うことによって、ジェトロのいろんなサービスを受けれるのではないでしょうか?
そう考えると、
会費は会費でも、図書教育費ではないでしょうか?

ありがとうございました。寄付金ではないということがわかりよかったです。

本投稿は、2022年07月08日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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