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全額受け取った前受金の消費税について

WEBデザイナーの個人事業主です。
サービスを提供する前に全額支払いだけしたいとクライアント様からいわれました。
例えば売上が10万円の場合、消費税を足して11万円になるのですが、前受金は消費税は課税されないですよね?
消費税分の一万円はどのように処理したらよいでしょうか?

税理士の回答

前受金であれ、現金であれ消費税の対象にはなりません。消費税を計上するのは、サービスの提供時となります。

 現金を受け取った時
  現金(消費税対象外)110,000/ 前受金(消費税対象外)110,000
 
 サービスの提供をした時(税込み)
  前受金(消費税対象外)110,000/売上(課税売上) 110,000 となります。

【参考】
  サービスの提供をしたとき(税抜き) 
   前受金 110,000 / 売上   100,000
           / 仮受消費税 10,000

  ※前受金時の仕訳は変わりません。
 

ご返信ありがとうございます!
仮受消費税は課税売上ですか?

回答します

 「仮受消費税」とは消費税そのものですので、消費税区分でいえば「対象外」となります。
  
  貴方の会計の経理方法は「税抜経理」を採用されているのでしょうか。税抜経理は「課税事業者」のみ採用できる経理方法になります。

了解しました。私は税込経理ですので、

サービスの提供をした時(税込み)
前受金(消費税対象外)110,000/売上(課税売上) 110,000 

こちらのやり方で処理するということですね。
詳しくありがとうございました。

ご理解のとおりとなります。
 よろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役にたてましたら幸いです。

本投稿は、2023年02月09日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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