建設業で元請けからもらう法定福利費についての簡易課税区分
建設業の経理をしています。
当社は簡易課税で第4種(材料の無償支給を受けているため)を選択しています。
元請けからは、売上(課税)とは別に法定福利費分(課税)をもらっています。
実際に支払案内書も振込日も売上分と法定福利分とで別々になっています。
この場合、どちらも売上として計上していいのでしょうか?その場合の簡易課税区分は、どちらも第4種でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
元請けからは、売上(課税)とは別に法定福利費分(課税)をもらっています。
実際に支払案内書も振込日も売上分と法定福利分とで別々になっています。
簡易課税では、5種になるのでは・・・。
でも、75%特例で、結果4種になるのでは・・・。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
ありがとうございます。
たしかに1種のみで75%を超えます。
とりあえず、区分は5種で計上してみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月11日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。