税理士ドットコム - 輸入代行をしています。その際掛かった送料の立替は消費税の課税対象になりますか。 - 送料立替金は、消費税の課税取引になりません。
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輸入代行をしています。その際掛かった送料の立替は消費税の課税対象になりますか。

中国から商品を輸入して国内販売をしています。
その際中国国内でかかった送料と中国から日本までの送料を立替金として、お客様に請求しています。
この場合、送料立替金は日本国内の消費税の課税対象になりますでしょうか。

税理士の回答

送料立替金は、消費税の課税取引になりません。

本投稿は、2024年05月16日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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