返却した駐車場の謝礼の消費税について質問します。
私はアパートを借りています。同時に駐車場を借りましたが、2025年3月にオーナーに返しました。その時にオーナーからお礼として1万円をもらいました。私は個人事業主ではありません。この収入は継続して得ているわけではありません。ここの税理士ドットコムに所得の区分を聞いたら、雑所得になるといわれました。
後、気になることは消費税は納める必要があるかどうかです。この駐車場の返却に対する1万円の消費税を計算しないといけないでしょうか?私はインボイスに入っていないので、インボイスの申請をするべきでしょうか?
税理士の回答
質問者様は、個人事業主ではなくインボイスの登録もしていないので、消費税の申告などは必要ありません。
なお、謝礼は「資産の譲渡の対価の額」ではないので、消費税の対象外です。
消費税についてわからなかったので、教えてくれてありがとうございます。
本投稿は、2026年01月05日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







