税理士ドットコム - [固定資産税]アパート経営の必要経費/土地部分 - その通りです。必要経費になります。
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 固定資産税
  4. アパート経営の必要経費/土地部分

アパート経営の必要経費/土地部分

アパート経営の必要経費として、アパートの建つ土地にかかる固定資産税、都市計画税は経費対象でしょうか?

税理士の回答

 その通りです。必要経費になります。

本投稿は、2023年04月14日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

固定資産税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

固定資産税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,752
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,534