相続した物件の償却資産税について
曽祖母が以前、毎年支払っていた、
車庫の償却資産税ですが、10,000円程度でした。
曽祖母が5年程前に亡くなり、父がその車庫を相続しました。
最近になり、その車庫を建て直そうと思い、
丁度、償却資産税の納付時期でもあったので、車庫の税金を確認したところ、
課税明細書からその車庫分が無くなっていたようです。(無いことになっている?)
どうやら、相続したタイミングから、無い事になっている様です。
また、どういった手続きをして無くなったという事になったのか、覚えてないようです。
この場合、新しく建てる車庫についてはきちんと申告して、償却資産税を支払う予定のようですが、
古い車庫について、今更申告しなおしたら、
追徴課税され、大きな金額の税金を支払わないといけなくなるのでしょうか?
税理士の回答

米田征史
償却遺産税のもととなる資産の評価額が時間の経過とともに減少したことにより、償却資産税がかからなくなったのではないでしょうか。
市役所に問い合わせていただくと分かると思います。
本投稿は、2023年04月24日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。