2件目の新築住宅の軽減措置
現在住んでいる自宅(兵庫)とは別に、頻繁に出張と親の介助のために、別の地域(京都)に50平米ほどのセカンド自宅を新築で購入を考えています。ただそのセカンド自宅を取得すると不動産取得税が掛かる理解でいますが、新築住宅の軽減措置が受けられるものでしょうか?セカンド自宅を購入後は、購入者本人(私)か、私の親族(配偶者か親)には、実際に住民票も移し、住まってもらう予定です。
税理士の回答

竹中公剛
ただそのセカンド自宅を取得すると不動産取得税が掛かる理解でいますが、新築住宅の軽減措置が受けられるものでしょうか?セカンド自宅を購入後は、購入者本人(私)か、私の親族(配偶者か親)には、実際に住民票も移し、住まってもらう予定です。
セカンドハウスを建てる、県税事務所の担当官とお話しください。
明確になります。
本投稿は、2025年06月15日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。