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固定資産税&都市計画税の計算方法

マンション1室の固定資産税と都市計画税の計算方法について知りたいです。

関係証明はなく、評価証明書だけ手元にある状態です。
固定資産税は課税標準額×1.4%、都市計画税は課税標準額×0.3%だと思うのですが、先日都市計画税は課税標準額ではなく課税標準の特例額×0.3%と言われました。

どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、固定資産税も都市計画税も「課税標準額 × 税率(標準1.4%・0.3%)」で計算するのが正しいです。

「特例額」と仰ったのは、「固定資産税の課税標準額をそのまま都市計画税の課税標準額計算に使ってはいけない」という意味だったと推測されます。
マンション敷地などの住宅用地では、以下のように特例の割合が異なるためです。

●課税標準額(固定資産税):評価額の 1/6 を基準とする
●課税標準額(都市計画税):評価額の 1/3 を基準とする

【注意点】
上記のように特例の割合は決まっていますが、実際の「課税標準額」は単純な「評価額×1/6(または1/3)」にはなりません。
地価上昇による税負担の急増を防ぐ「負担調整措置」という複雑な計算が加わるため、自己計算すると実際の税額とズレてしまうケースが大半です。

そのため、正確な課税標準額を把握するには、以下のいずれかを確認するのが最も確実かと存じます。
・公課証明書を取得する(評価額だけでなく、課税標準額や税相当額が記載されています)
・毎年届く固定資産税納税通知書(課税明細書)を確認する

回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。

固定資産税の計算式はご認識の通りです。
そして固定資産税の計算において住宅用地の特例がございます。

固定資産税の計算(住宅用地の特例がある場合)
面積200㎡以下の部分
課税標準額×1/6
面積200㎡超の部分
課税標準額×1/3

都市計画税の計算(住宅用地の特例がある場合)
課税標準額×1/3
面積200㎡超の部分
課税標準額×2/3
となります。このことではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年06月11日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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