単独土地と共有土地の交換について
A法人は500㎡の土地(宅地)を所有しており、個人Bと個人Cは500㎡の土地(宅地)を2分の1
ずつ共有しています。
交換の要件(宅地、1年超所有、交換差金なし)はすべて満たしており、
上記のように全体での土地は等価であり、
A法人と個人Bと個人Cにおいて、固定資産の交換特例の適用は受けることができますか。
税理士の回答

境内生
A法人は500㎡の甲土地(宅地)を所有しており、個人Bと個人Cは500㎡の乙土地(宅地)の2分の1ずつを共有しています。この甲乙土地それぞれは等価という前提です。
交換の要件(宅地、1年超所有、交換差金なし)はすべて満たしており、
A法人と個人Bとの交換契約、A法人と個人Cにおいての交換契約を行えばそれぞれの固定資産の交換特例の適用は受けることができます。結果、甲土地の所有者は個人Bと個人Cの1/2共有となり、乙土地の所有者はA法人となります。
本投稿は、2020年10月01日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。