固定資産税の支払者はだれかについて
弊社は社長所有の土地と建物で営業をしている会社です。
このたび、社長か本人宛に届いた固定資産税を会社のお金で支払ってほしいといっております。
土地及び建物の1月1日時点の所有者はあくまでも社長なので、社長が支払うべきではないかと思うのですが、この固定資産税も会社の経費にしても大丈夫でしょうか?
ちなみに社長には家賃も一般的な金額で支払っております。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
「固定資産税」の納税義務者は1月1日にその不動産を所有する者になりますので、社長が支払い負担する義務があります。
会社の経費にした場合は、社長への経済的利益=賞与とみなされ、税務上の経費にすることはできません。
本投稿は、2021年06月29日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。