「固定資産税の住宅用地の特例」について
固定資産税について相談させてください。
現在、父が所有して住む住宅の、隣家について近く私が購入をする予定です。
隣家は取り壊して、当面は父が使用する自動車の置き場所兼、庭とします。
父が亡くなる将来、父の土地建物も私が相続しますが、
現在ある住宅を取り壊して、2つの土地にまたがる住宅を建てる計画です。
①この場合、隣家分の土地について「自動車の置き場所兼、庭」として
いる間は「固定資産税の住宅用地の特例」は受けられなくなるのでしょうか。
その場合、父の家の一部であると申請するにはどのような手続きとなるでしょうか。
②また、上記のように2つの土地にまたがる住宅を建てる場合、
住所A、住所Bともに「固定資産税の住宅用地の特例」が適用されるでしょうか、
もしくは2つの住所を合筆?して1つとするなどの申請が必要となるでしょうか。
以上、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
固定資産税の住宅用地の特例は筆によって判断するのではなく、全体の利用状況で判断します。したがって、庭、車置き場も自宅用地と塀で囲われているなど全体の状況判断で考えます。①の場合では別物と判断される可能性が高いですが、一度、固定資産税課と相談してみてください②については建物の床面積等の計算を通じて住宅用地としての特例を算定します。
本投稿は、2021年10月28日 03時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。