仮想通貨の利益と扶養の関係について
仮想通貨の利益と扶養の関係についてご質問がございます。
例えば、今年の初めに仮想通貨で49万円の利益を出していて、同じ年の年末に同じく仮想通貨で50万円の損失を確定したとする。(なお今年に関してこれらの取引、収入以外はないと仮定、また確定申告も行うと仮定)
このような場合、一時的にでも親の扶養でいるための条件である48万円を超えていると見なされて親の扶養から外れることとなってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
年間の雑所得金額(仮想通貨)が48万円以下(益と損を通算)であれば、親の扶養内になります。
ご回答ありがとうございます。
では上記のケースでは扶養内であるということでよろしかったでしょうか?

出澤信男
合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
本投稿は、2022年10月18日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。