外国人留学生のオンライン所得について
ソフトウェアエンジニアをしています。
オンライン上でソフトウェアを販売し、報酬をビットコインで受け取る計画を立てています。
現在日本に来てから2年目なので、日本に税金を払わなければならないことは理解しています。
年収が103万を超えると控除というものができなくなると聞いたので、もしも超えた場合にどのようにして税金を払うのか知りたいです。
ビットコインを受け取った時に払うのか、ビットコインを日本円にして銀行口座へ入金した時に払うのか、そもそも留学ビザでオンライン所得が多いと違法なのかもわかりません。
留学ビザでフリーランスというのもダメなのでしょうか?
税金をきちんと払えば何の問題もないのであれば、このまま計画した通りにしたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

松本裕之
来日して1年以上とのことですので、税法上の居住者に該当します。仮に過去10年のうち日本滞在が5年以下であれば非永住者になります。その場合、日本で稼いだ収入には日本の税金がかかります。また海外で稼いだ収入も日本に送金すれば日本の税金がかかります。
さてソフトウェアの販売代金をビットコインで受け取る場合、販売の時点で収入となり、そのときの日本円換算額が収入金額になります。(ビットコインを受け取ったときでもありませんし、日本円にして入金したときでもありません。)
留学ビザでソウフトウェア販売などが可能かどうかは入国管理業務に詳しい行政書士などの専門家にお尋ねください。
本投稿は、2017年10月20日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。