仮想通貨の売却益と本業の損の相殺について
本年、仮想通貨売却でいくらかの利益がでました。仮想通貨売却については雑所得で総合課税になるとのことを調べました。
私は、自営業で現在育児休暇中のため本業では赤字です。昨年も赤字がでております。
今回の仮想通貨の売却益と本業の赤字と損益通算できるものなのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。事業所得の赤字ということであれば、損益通算できる、というのが所得税の損益通算制度ですので、お尋ねの場合はできる、ということになります。
取り急ぎですが。
本投稿は、2017年11月10日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。