仮想通貨の他人への送金時の課税について
約2BTCを知人に送付をいたしました。(元恋人に譲渡した)
私はその他に仮想通貨売買をしており、確定申告するのですが、下記内容ご教示いただきたく存じます。
1.知人送付の2BTCについては、当方の確定申告の課税対象ではないという理解でよろしいでしょうか。
2.送付先の知人が、円に換算した際に、課税対象となり知人が納税するという理解でよろしいでしょうか。
お忙しいなか恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
対価を受け取らずに2BTCを譲渡というよりプレゼントしたのであれば、それは贈与として取り扱います。送付時点の時価が贈与額となり、110万円を超える場合は贈与税が発生します。
また、受贈者の方が当該2BTCを売却した場合には、売却額と贈与時の時価との差額で売却損益を認識します。
本投稿は、2017年11月25日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。