年をまたいだ仮想通貨取引
2017年中に仮想通貨を持たまま2018年を迎えた場合は、2017年に買っておいた仮想通貨は2018年の経費に出来るのでしょうか、
私の予想では、2018年を迎えた場合は仮想通貨の仕入れ価格はリセットされ、2018年に入って元々持っている仮想通貨を売買したら、その仮想通貨が経費になると思っています、
ちなみに白色申告した場合で回答をお願いいたします、
税理士の回答
本投稿は、2017年12月02日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。