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年をまたいだ仮想通貨取引

2017年中に仮想通貨を持たまま2018年を迎えた場合は、2017年に買っておいた仮想通貨は2018年の経費に出来るのでしょうか、

私の予想では、2018年を迎えた場合は仮想通貨の仕入れ価格はリセットされ、2018年に入って元々持っている仮想通貨を売買したら、その仮想通貨が経費になると思っています、

ちなみに白色申告した場合で回答をお願いいたします、

税理士の回答

仮想通貨の取得価額は、移動平均法または総平均法で計算するとされていますので、年をまたいでも購入した時の価額がリセットされることはないと考えます。
2017年に購入した時の価額がそのまま引き継がれると考えます。
宜しくお願いします。

仮想通貨の取得価格は来年に引き継がれるのですね、回答ありがとうございました、

本投稿は、2017年12月02日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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