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仮想通貨の購入時から翌年以降の売却について

仮想通貨の売買で、購入した年と売却した年が違う場合、例えばある年に100万円で購入した仮想通貨を翌年に全て50万で売却し損失を出した場合はその年に50万円を損失として計上できるのでしょうか?
(翌年以降に利益が出た場合は、売却価格-原資=利益で良いようですが)

年内に売却し、損失が出た場合は(他の雑所得内では損益通算出来るようですね)
翌年以降に繰越出来ないのは分かるのですが、上記の場合はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

仮想通貨に関しては、保有の仮想通貨を売却した時に生じる差益が課税対象になります。従って、売却して損失が生じた場合には、売却した年の損失として処理することになります。

本投稿は、2017年12月02日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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