仮想通貨の購入時から翌年以降の売却について
仮想通貨の売買で、購入した年と売却した年が違う場合、例えばある年に100万円で購入した仮想通貨を翌年に全て50万で売却し損失を出した場合はその年に50万円を損失として計上できるのでしょうか?
(翌年以降に利益が出た場合は、売却価格-原資=利益で良いようですが)
年内に売却し、損失が出た場合は(他の雑所得内では損益通算出来るようですね)
翌年以降に繰越出来ないのは分かるのですが、上記の場合はどうなるのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年12月02日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。