仮想通貨と移動平均法または総平均法について
仮想通貨の記帳は移動平均法または総平均法とされていますが、
記帳する場合、仮想通貨別か取引所別にわけて記帳した方が良いのでしょうか、
税理士の回答

仮想通貨別には必ずしないといけないと思います。
取引所別にしないといけないか、してもいいのかは
明確には分かりませんでした。
ただ、取引所別に計算するのが自然なのかなと思います。
本投稿は、2017年12月17日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。