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仮想通貨投資で経費として計算出来るかどうか・・

閲覧頂きありがとうございます。
仮想通貨の経費について質問させてください。

1、仮想通貨のマイニングでの電気代は経費として扱えると伺ったのですが、電気代の引き落としは親名義で、ワットチェッカーでその月に使用した分を親に手渡しで払っています。
この場合使用した分の電気代はエクセルできちんと記録しても経費として扱うことは出来ないでしょうか?

2、マイニングに使用するパソコンでグラフィックボードという部品の冷却をする為に、2万円ほどの冷却部品の購入をしようと思っているのですが、冷却する為に使う部品は経費として扱えますか?

マニアックな質問でお答え出来る方がいらっしゃるかは分かりませんが、もし分かる方がいらっしゃいましたらご助言頂けますと幸いです。

不足事項がありましたら、聞いて頂ければ追記させていただきます。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

1.マイニングにおける電気代は、PCを動作させる上で、不可欠です。したがって、必要経費として差し支えないと思われます。

2.また、PCを長時間使用することから、冷却装置も必要であると考えます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年01月21日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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