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暗号資産の評価方法の届出書について

暗号資産を2020年から保有しています。
税金計算には移動平均法と総平均方法での計算が可能ですが、移動平均法で税金計算をして提出する際には届出書を出す必要があると聞きました。
質問は届出書の書き方なのですが、これは現在保有していなくても以前保有していた分の暗号資産も調べて記載が必要なのでしょうか?
それとも現在も保有しているものや、今年保有していたもののみ記載すれば良いのでしょうか?
ちなみに暗号資産の変更承認申請書と届出書の両方で作成しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」は、暗号資産を新たに取得した日又は従来取得している暗号資産と種類が異なる暗号資産を取得した場合に提出するものです。
過去に暗号資産を取得したことがある場合(同一種類の暗号資産に限ります)には、現在保有していなくても「新たに取得した」ことにはなりませんので、法定評価方法(総平均法)を適用していることになります。
したがって、「移動平均法」とするためには評価方法の変更承認申請書」により変更の申請をする必要があります。

ご回答いただきありがとうございます。
移動平均法に変更するのは保有通貨が多い場合は少し大変ですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月08日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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