海外駐在時に購入した仮想通貨の税金について
現在、インドネシアに海外駐在しております。
インドネシアでの仮想通貨にかかる税金は、購入時の0.11%、売却時の0.1%で、取引所での売買の際に
自動で徴収されるという理解です。
2024年の8月に日本に帰国する予定があるのですが、2024年1月~7月にインドネシア駐在中の取引で
売却益が発生した場合、2024年の日本での課税の対象になりますでしょうか。
もし課税対象になるようであれば、2023年中に利益確定をしてしまいたいと思います。
お手数をお掛け致しますが、教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
取引所がインドネシア(海外)にあるなら、帰国するまでの所得は非居住者の海外所得(日本からみて)になるので、日本に戻ってからも課税されません。取引所が日本にあるなら、日本に戻ってこなくても、日本で課税されるみたいです。取引所がインドネシアなら、日本に戻ってから売ると、いまの評価額が原価ということになるみたいです。

安島秀樹
「いまの評価額」というのはいまの時価でなくいまの取得原価のことです。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。明確になって安心いたしました。
本投稿は、2023年12月11日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。