海外赴任中の仮想通貨について
海外赴任中(日本に住民票無し)に、現地の給与を使い仮想通貨を購入しています。
・取引所は海外の取引所Bybitです。
・居住国はマレーシアです。
・マレーシアは仮想通貨の利益は非課税です。
仮に1000万円の含み益があるとします。
その状態で日本に帰任する際に、取引所の仮想通貨をそのままにして、帰国してからはそのまま放置してさらに含み益が増え、全てBitcoinなどに変換した後に日本円にして日本の銀行口座に送金したら、日本での課税はされますでしょうか?
原資は全て海外給与です。
課税される場合、税金の計算は複雑になりますか?
もしくは、日本に帰任する際に現地のマレーシアで現地通貨に利益確定し、そのお金(仮に1000万円とします)を、現地の自分の銀行口座から日本の自分の銀行口座に送金した場合は、何か課税されますでしょうか?
税理士の回答

山本健治
通常の日本国籍の日本人の方という前提ですと、
日本に帰任してから暗号資産を売却して含み益が出れば、日本居住者として全世界所得課税ですから含み益に課税されます。
日本に帰任する前でしたら、非居住者の日本国外源泉所得として日本では課税されないかと思います。
本投稿は、2024年05月24日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。