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報酬を暗号資産で受け取った場合、事業所得にできますか?

ブロックチェーンエンジニアのフリーランスとして働く予定です。報酬の一部が暗号資産で支払われるのですが、これを事業所得として認められるのでしょうか?少し調べた限りだと、暗号資産取引で300万円以上収入があった場合、事業所得として認められると書かれていました。ということは、受け取った300万円以上の暗号資産をJPY,USD,USDT,USDCに両替すれば事業所得になるということでしょうか?

税理士の回答

暗号資産精通の税理士への有料相談、又は、所轄の税務署へご相談をお勧めします。

本投稿は、2024年07月05日 00時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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