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プレマーケット価格のあるトークンを受け取ると所得?

rsETHを預けてEIGENtoken(譲渡不可いつかは譲渡可能9月予定)のエアドロがありましたが、これは課税なのでしょうか?最近はプレマーケット(売り手が事前に担保を入金して提示価格で販売、取引可能になったら24時間以内に売り手が買手にtokenを引き渡す、渡さなかったら担保が払われる、プロジェクト側の事情で中止になれば販売契約は中止)でまだ存在していないtokenやポイントなどのプレマーケット売買があります。個人的にはあとで現物を引き渡す先物取引に近いので、現物は取引可能になるまで時価がなく、課税対象ではないと考えますがどう思いますか?

税理士の回答

エアドロップで受け取ったトークンの課税タイミング
通常、エアドロップで仮想通貨を受け取った場合、受け取った時点で市場価値がある場合は課税対象となります。しかし、市場価値がない場合(未上場の通貨など)は、取得時点では課税されず、売却時に全額が課税対象となります。

プレマーケットの取り扱い
プレマーケットでの取引が存在する場合、そこでの価格を時価として扱う可能性があります。ただし、ご指摘のように、これを先物取引に近いものと解釈すれば、現物が取引可能になるまでは時価がないと考えることもできます。

譲渡制限付きトークンの取り扱い:
EIGENtokenのように譲渡制限がある場合、その制限が解除されるまで課税を繰り延べる解釈も可能です。この場合、9月に譲渡可能となった時点で課税対象となる可能性があります。

仮想通貨の税務取り扱いは複雑で、個別の状況によって異なる場合があります。特に、プレマーケット価格や譲渡制限付きトークンに関する明確な税務上の規定はないため、個別の状況に応じた判断が必要です。

この問題に関する明確な税務上の規定や判例がないため、確定的な判断は難しい状況です。税務当局の見解や、今後の法改正によって取り扱いが変更される可能性があります。

EIGENはプレマーケット価格は存在しますが、すべてのEIGEN現物はロック解除まで現物価格がないので、課税タイミングと思われる、EIGEN付与時、存在する自他の全EIGENロック解除、いずれのタイミングでも現物マーケットが存在してないので課税となる所得が発生しないと思っていますが難しいですね。もしプレマーケットの価格が所得として扱われるのなら、国税庁のFAQではハードフォークで受け取った仮想通貨は取得時点では所得ではないという解釈と矛盾が出るので、これで課税されたら少し困惑しますね。

本投稿は、2024年08月22日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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